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運転免許の取得費用って経費で落とせるの?

仕事で自動車を運転する必要があるけれど、運転免許を持っていない場合、運転免許取得の費用は「経費」として計上することができるのかについてまとめています。これから運転免許を取ろうとしている方で自動車の運転が業務に含まれる方はぜひ参考にしてください。

個人事業主やフリーランスが運転免許を取得する場合

個人事業主やフリーランスの方が、運転免許を取得する場合の費用は経費として計上できるのでしょうか。

ひとことで言えば事業のために自動車を運転することが不可欠の場合には運転免許取得にかかる費用を経費とすることができます。例えば自動車で商品を運ぶ必要がある、自動車を運転し顧客を訪問して売上をあげるなどの場合です。

白色申告者の場合は収支内訳書、青色申告者の場合は青色申告決算書に資格取得費として計上しましょう。

通勤だけに自動車を使うという場合には運転免許取得費用を経費へ計上することはできません。

参照元:税テク!(https://zeitech.jp/accounting/925/

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雇用している社員が運転免許を取得する場合

会社を経営していて、雇用している社員が運転免許を取得する費用を会社が負担した場合。

自動車の運転が、その社員の職務で業務を遂行するのに直接必要であり、会社の負担額が資格取得費用として適正な金額であれば、経費として認められます。

ただし、会社が負担した額を社員への給与の一部とみなされると給与課税の必要がある場合がありますので、事前にどのように扱えばよいか税理士などに相談するとよいでしょう。

参照元:マネーフォワードクラウド確定申告(https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/53634/#i-2

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サラリーマン・会社員の場合

自分が会社員として雇用されている状態で、運転免許を取得した場合、取得費用を経費として収入から控除できるのか、ということについて。

サラリーマンや会社員など給与所得者が業務にかかる特定の支払いを所得から控除できる「給与所得者の特定支出控除」という制度があります。

この制度を利用して、職務遂行に必要な資格を取るのにかかった費用などを確定申告することで、課税額を減らすことが可能です。 確定申告時に特定支出控除の額を記載し、明細書、給与等の支払者の証明書を添付して申告を行います。

まとめ

経費とは、事業を行う上で必要な支出のこと。運転が業務遂行に必須である仕事なら運転免許取得費用は経費と認められます。
事業に関係ある収入から経費を差し引いた額が事業所得となりますから、しっかり経費を申告することで課される税額は減少し節税となります。
運転免許の有無が業務に深く関係する場合、必要経費として認められるかどうか確認してみるとよいでしょう。

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